一戸建てやワンルームマンションでも、住居用や投資用であろうと関係なく必ず確定申告をしなければなりません。不動産を売却したことによって売却益が生じた場合には、その売却益が所得とみなされるため、確定申告をして納税する義務を負います。もし不動産売却によって損失が生じた場合には納税をする必要がないため、確定申告をする必要がなくなります。
ただし、損失が生じた場合であったとしても、税務署に対して「自分には納税をする義務がない」ということを知らせるために、また損失の繰越控除を利用するためにも確定申告をすることをおすすめします。
ここではマンションを売却した際の確定申告について解説します。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類には以下の6種類があります。
- 不動産購入時の売買契約書
- 不動産の購入を有効にし、かつ証明する書類になります。
- 不動産売却時の売買契約書
- 不動産売却の成立を有効、かつ証明する書類になります。
- 各種領収書
- 不動産の購入・売却に関係して支払った各種領収書。不動産仲介手数料や収入印紙代などの領収書です。
- 源泉徴収票
- 勤務先に申請してもらいます。
- 除票住民票
- 過去、その場所に住んでいたという証明書です。各地区の役所で発行してもらいます。
- 確定申告書
- 上記必要書類の情報を転記するための、国税庁指定のフォーマットです。税務署や役場で直接入手するか国税庁のホームページからダウンロードできます。
売却損益の計算方法
売却損益の計算式は以下のとおりになります。
売却損益 =売却価格-(取得価格+売却に付随する費用+特別控除3000万円)
基本的にこの計算式に代入して計算した際にプラスになれば売却益が出たとみなされ、マイナスになれば損失が出たとみなされます。売却益が出た際には納税する必要があるため、確定申告は義務となります。
仮にこの計算式で損失が出た場合でも、損失は4年間にわたって繰越控除することができます。将来の所得と相殺することで節税対策に利用することができるので、仮に売却損失が生じた場合でも忘れずに確定申告を行うようにしましょう。